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アメリカのビザ概要

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ビザとは入国許可証のこと。アメリカで長期にわたり就業、就学するためには、アメリカビザの申請が必須です。アメリカには、様々な種類のビザが存在し、職種やステータスによって査証(ビザ)の種類が異なります。ビザ取得には、書類申請ののち、日本国内にあるアメリカ大使館 (札幌、東京、大阪、福岡、那覇)で面接を受けなければなりません。ビザ申請に際し、取得方法、条件、申請料金、既在ビザの廃止など随時変更されますので、常に最新の情報を確認することをオススメいたします。



ビザ情報に関しての注意事項
ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。
なお、弊社を通してご留学のお客様に関しましては、ビザに関するアドバイスもさせて頂いておりますが、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。ビザに関してのご相談は移民法を専門で取り扱っている弁護士の方へご相談ください。


ESTAに関しての注意事項
申請するサイトが公式サイトかどうかをよく確認しましょう。インターネットで「ESTA」などと検索すると、申請代行サイトが検索結果の上位に表示されることがあります。渡航者が申請代行事業者のサイトと気付かず利用し、公式サイトで申請した場合より高い費用(代行手数料など)が請求されるケースが多発しております。

アメリカビザの種類

以下では、渡米にあたり留学生が取得される代表的なビザを紹介しております。



ESTA(エスタ / ビザ免除プログラム)

ESTAとは、ビザ免除プログラム(VWP)のことを指し、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となる制度です。つまり簡単に取れる簡易的な入国許可であり、正式にはビザではありません。既に学生ビザや就労ビザなど、アメリカのビザを持っている場合は、ESTAを申請する必要はありません。ESTA有効期限は2年間。過去2年以内にESTAを取得されている場合は、オンラインにて有効期限が確認することが可能です。

ESTAが必要になる場合
  • アメリカ50州に渡航される方(ハワイ、アラスカを含む) ※グアム・サイパンは、必要ありません。
  • アメリカを経由して、他の国へ渡航される方。アメリカの空港経由で、カナダ、メキシコ、ブラジルなど北米、中南米の国々へ渡航される場合。
ESTA申請方法

申請はコチラから(ブラウザ)版


F-1ビザ:学生ビザ

米国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラムなどで、週18時間以上のフルタイムプログラムに就学する方が申請するビザです。最も一般的なビザです。有効期間は、最長5年間。F-1を取得するには、有効なI-20(学校からの入学許可証)が必須です。

F-1ビザ対象

  • 大学院、大学、コミュニティーカレッジ、語学学校等に入学する留学生
  • 週18時間以上、または学期毎に12単位以上のフルタイムプログラムに就学する方

Fビザ滞在可能期間

  • 一番早い入国可能日:プログラムスタート日から30日前
  • 滞在可能期間:I-20に記載がある就学期間※滞在期間中は必ず学校に通っている必要があります。
  • 出国が必要な日:プログラムを問題なく終了された方は終了日から60日後まで、プログラム中に問題を起こしSEVISがターミネートされた方はターミネートされた日から15日後まで

注意点

  • F1ビザはアメリカ入国時に有効である必要があります。そしてI-20に記載されている就学期間(Program Start/End date)がFビザで合法的に滞在可能な期間です。つまり、有効なF1ビザを持っていてもご自身のI-20の期間が終了している、またはI-20のステータスが学校によってターミネートされた場合、F1ビザが有効であっても不法滞在になってしまいます。そのため、学生ビザで滞在している方は必ずご自身のI-20の就学期間をしっかり確認し、不法滞在にならないよう注意しましょう。
  • I-20についての質問は自分が所属している学校の留学生オフィス、DSOに行ってください。
  • 参考リンク: STUDENTS AND THE FORM I-20

F1ビザ申請の手順

申請・面接の流れと攻略ポイントについて詳しくはこちら

M-1ビザ:専門学生ビザ

F1と同じ学生ビザですが、特に専門分野を学ぶ専門学生のためのビザです。非学術的もしくは職業的な教育または研修を受ける方が対象です。デザイン学校、美容学校、ダンス学校、飛行機訓練学校などが該当します。通常、有効期間は最長1年間のビザとなります。

M-1ビザ対象

語学学校以外の専門学校等に入学する留学生


Mビザ滞在可能期間

1年間

M1ビザ申請の手順

J-1ビザ:交換留学生・トレイニービザ

交換留学生 (Exchange Visitor)、トレイニー(インターン生を含む)などに発行されるビザです。トレイニーの場合、有給インターンシップビザとして、一定条件の元、アメリカ国内で合法的に就労することが可能となります。

Jビザ滞在可能期間

滞在期間は参加するプログラムによって異なる。トレイニーまたはインターンの場合は、12ヶ月、もしくは18ヶ月が一般的。

Hビザ:短期就労ビザ

最も一般的な就労ビザです。さらに細かくカテゴリが分かれていますが、主に、H-1Bビザを取得します。

Hビザカテゴリ
H-1B 事前に取り決められた専門職に就くためのビザ。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要となる。
H-2A 米国労働者がいないため、一時的に農作業に就く目的で渡米する外国籍の労働者を雇用するためのビザ
H-2B 一時的、季節的かつ米国労働者が不足している職業に就く目的で渡米するためのビザ
H-3 大学院教育やトレーニング以外にも分野を問わず、雇用主が行う最長2年間の研修を受ける目的で渡米する場合のビザ。研修の報酬を得ることができ、また実践的作業も許可される。研修は生産的雇用ではなく、研修生の本国では受けることができないものでなくてはならない。
H-4 H-1 – 3の同行家族(配偶者、21歳未満の子供)
ビザ滞在可能期間
H-1B 初回3年、最長6年まで延長可
H-2A/H-2B 最長1年、最長3年まで延長可
H-3 最長2年
H-4 H1 – 3短期就労者本人と同じ期間

Oビザ:アーティストビザ

ダンサー、美容師、メイクアップアーティストなどが就労のために取得するビザです。

Oビザカテゴリ
O-1 科学・芸術・教育・スポーツ等の分野で国際的に認められた特別技能者
O-3 O-1の家族に発給されるビザ
Oビザ滞在可能期間
O-1 最初の入国時に与えられる滞在期間は、アメリカで予定されている仕事(リサーチ、コンサート等)の内容により異なる。ただし、どんな場合でも3年間を越えることはなく、最初の滞在期間が満了した場合、1年単位での滞在延長の申請が可能となる。

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