アメリカで長期にわたり就業、就学するためには、アメリカビザの申請が必須です。アメリカには、様々な種類のビザが存在し、職種やステータスによって査証(ビザ)の種類が異なります。ビザ取得には、書類申請ののち、日本国内にあるアメリカ大使館 (札幌、東京、大阪、福岡、那覇)で面接を受けなければなりません。ビザ申請に際し、取得方法、条件、申請料金、既在ビザの廃止など随時変更されますので、常に最新の情報を確認することをオススメいたします。
以下では、渡米にあたり留学生が取得される代表的なビザを紹介しております。
査証(ビザ)を取得せず、アメリカに入国する場合は、ESTA(電子渡航証システム)の登録が義務付けらています。
ESTAとは、ビザ免除プログラム(VWP)のことを指し、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となる制度です。既に学生ビザや就労ビザなど、アメリカのビザを持っている場合は、ESTAを申請する必要はありません。ESTA有効期限は2年間。過去2年以内にESTAを取得されている場合は、オンラインにて有効期限が確認することが可能です。
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米国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラムなどで、週18時間以上のフルタイムプログラムに就学する方が申請するビザです。最も一般的なビザです。有効期間は、最長5年間。F-1を取得するには、有効なI-20(学校からの入学許可証)が必須です。
I-20に記載がある就学期間 サンプルFORM I-20を見てみる※滞在期間中は必ず学校に通っている必要があります。
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F1と同じ学生ビザですが、特に専門分野を学ぶ専門学生のためのビザです。非学術的もしくは職業的な教育または研修を受ける方が対象です。デザイン学校、美容学校、ダンス学校、飛行機訓練学校などが該当します。通常、有効期間は最長1年間のビザとなります。
語学学校以外の専門学校等に入学する留学生
1年間
交換留学生 (Exchange Visitor)、トレイニー(インターン生を含む)などに発行されるビザです。トレイニーの場合、有給インターンシップビザとして、一定条件の元、アメリカ国内で合法的に就労することが可能となります。
滞在期間は参加するプログラムによって異なる。トレイニーまたはインターンの場合は、12ヶ月、もしくは18ヶ月が一般的。
最も一般的な就労ビザです。さらに細かくカテゴリが分かれていますが、主に、H-1Bビザを取得します。
H-1B | 事前に取り決められた専門職に就くためのビザ。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要となる。 |
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H-2A | 米国労働者がいないため、一時的に農作業に就く目的で渡米する外国籍の労働者を雇用するためのビザ |
H-2B | 一時的、季節的かつ米国労働者が不足している職業に就く目的で渡米するためのビザ |
H-3 | 大学院教育やトレーニング以外にも分野を問わず、雇用主が行う最長2年間の研修を受ける目的で渡米する場合のビザ。研修の報酬を得ることができ、また実践的作業も許可される。研修は生産的雇用ではなく、研修生の本国では受けることができないものでなくてはならない。 |
H-4 | H-1 – 3の同行家族(配偶者、21歳未満の子供) |
H-1B | 初回3年、最長6年まで延長可 |
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H-2A/H-2B | 最長1年、最長3年まで延長可 |
H-3 | 最長2年 |
H-4 | H1 – 3短期就労者本人と同じ期間 |
ダンサー、美容師、メイクアップアーティストなどが就労のために取得するビザです。
O-1 | 科学・芸術・教育・スポーツ等の分野で国際的に認められた特別技能者 |
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O-3 | O-1の家族に発給されるビザ |
O-1 | 最初の入国時に与えられる滞在期間は、アメリカで予定されている仕事(リサーチ、コンサート等)の内容により異なる。ただし、どんな場合でも3年間を越えることはなく、最初の滞在期間が満了した場合、1年単位での滞在延長の申請が可能となる。 |
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